発達障がい定義集

錯綜する発達障がいの概念ですが,日本の関連法や厚生労働省が依拠している概念を中心に,その定義を集めてみました。

ICD10 (疾病及び関連保険問題の国際統計分類)

心理的発達の障害

F80 会話及び言語の特異的発達障害
 F80.0 特異的会話構音障害
 F80.1 表出性言語障害
 F80.2 受容性言語障害
 F80.3 てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー 症候群]
 F80.8 その他の会話及び言語の発達障害
 F80.9 会話及び言語の発達障害,詳細不明

F81 学習能力の特異的発達障害
 F81.0 特異的読字障害
 F81.1 特異的書字障害
 F81.2 算数能力の特異的障害
 F81.3 学習能力の混合性障害
 F81.8 その他の学習能力発達障害
 F81.9 学習能力発達障害,詳細不明

F82 運動機能の特異的発達障害

F83 混合性特異的発達障害

F84 広汎性発達障害
 F84.0 自閉症
 F84.1 非定型自閉症
 F84.2 レット症候群
 F84.3 その他の小児<児童>期崩壊性障害
 F84.4 知的障害〈精神遅滞〉と常同運動に関連した過動性障害
 F84.5 アスペルガー症候群
 F84.8 その他の広汎性発達障害
 F84.9 広汎性発達障害,詳細不明

F88 その他の心理的発達障害

F89 詳細不明の心理的発達障害

小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

F90 多動性障害
 F90.0 活動性及び注意の障害
 F90.1 多動性行為障害
 F90.8 その他の多動性障害
 F90.9 多動性障害,詳細不明

F91 行為障害
 F91.0 家庭限局性行為障害
 F91.1 非社会化型<グループ化されない>行為障害
 F91.2 社会化型<グループ化された>行為障害
 F91.3 反抗挑戦性障害
 F91.8 その他の行為障害
 F91.9 行為障害,詳細不明

F92 行為及び情緒の混合性障害
 F92.0 抑うつ性行為障害
 F92.8 その他の行為及び情緒の混合性障害
 F92.9 行為及び情緒の混合性障害,詳細不明

F93 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害
 F93.0 小児<児童>期の分離不安障害
 F93.1 小児<児童>期の恐怖症性不安障害
 F93.2 小児<児童>期の社交不安障害
 F93.3 同胞抗争障害
 F93.8 その他の小児<児童>期の情緒障害
 F93.9 小児<児童>期の情緒障害,詳細不明

F94 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害
 F94.0 選択(性)かん<縅>黙
 F94.1 小児<児童>期の反応性愛着障害
 F94.2 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害
 F94.8 その他の小児<児童>期の社会的機能の障害
 F94.9 小児<児童>期の社会的機能の障害,詳細不明

F95 チック障害
 F95.0 一過性チック障害
 F95.1 慢性運動性又は音声性チック障害
 F95.2 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害[ドゥ ラ トゥーレット症候群]
 F95.8 その他のチック障害
 F95.9 チック障害,詳細不明

F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害
 F98.0 非器質性遺尿(症)
 F98.1 非器質性遺糞(症)
 F98.2 乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害
 F98.3 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)
 F98.4 常同性運動障害
 F98.5 吃音症
 F98.6 早口<乱雑>言語症
 F98.8 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害
 F98.9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行動及び情緒の障害

 

注:以下の診断基準(1993年WHO版)は大意をつかむための概略を訳出したもので,字義どおりの直訳ではありません。厳密さを必要とする場合には下記にある原典を直接参照してください。原典タイトルをクリックするとみられます


F84.0 小児自閉症の診断基準

A 3歳以前で以下の1項以上に障害
  (1)社会生活に使われる受容性言語あるいは表出性言語
  (2)特定の人との愛着の発達,あるいは社会的相互作用の発達
  (3)機能的遊戯あるいは象徴的遊戯

B 以下の領域の中の1つ以上で社会的相互作用の質的な異常がみられる
  (1)適切な見つめあい,表情,身体姿勢やジェスチャーを使って社会的相互作用を調整できない
  (2)十分に機会があるのに,興味や活動や感情をお互いに共有する友達関係が精神年齢にみあった形で発達し
     ない
  (3)社会的-情緒的な相互性が欠如し,他者の情緒に対してずれた,外れた反応をする;あるいは社会的な文脈
     に沿った行動の調節ができない,または社会的および情緒的,意思疎通的な行動の統合が弱い

C コミュニケーションの質的な異常が以下のうち2つ以上に現れる
  (1)話しことばの発達の遅れまたは欠如で,身振りや真似でそれを補おうとはしないもの(喃語による意思疎
     通の欠如が先だって現れることが多い)
  (2)現れている言語的スキルのレベルに関わらず,他者のコミュニケーションに対して相互的に,応答性をも
     って会話的なやりとりを始めたり維持したりすることがそのレベルと比べてうまくいかない。 
  (3)常同的で反復的な言語の使用,または単語や文節の特異な使い方
  (4)話すときに声の高さや強勢点,スピード,リズムやイントネーションがおかしい

D 限られた,反復的で常同的な行動パターンや興味,活動が少なくとも以下の2つ以上で見られる
  (1)ひとつあるいはいくつかの常同的で限られたパターンの興味に没頭するが,その内容または注目点が異常
     ;あるいは内容や注目点が異常ではなくとも,その集中の度合いや狭さが異常なレベルの興味の持ち方
  (2)特定の,そして意味のない(non-functional)ルーチーンあるいは儀式的行動への明らかに強迫的なこだ
     わり
  (3)腕や指をパタパタさせたりねじったりするか,あるいは全身の複雑な動きを含む,常同的で反復する型に
     はまった運動
  (4)遊ぶ対象が生み出す匂いや表面の感触,音や振動など,一部分のまたは意味のない要素に夢中になる 
  (5)環境の小さな,意味のない小さな変化に苦痛を感じる  

E その臨床像は他の他のタイプの広汎性発達障害,二次的な社会的・情緒的問題を伴う受容性言語の特異的発達障
   害(F80.2),反応性愛着障害(F94.1)あるいは脱抑制的愛着障害(F94.2),何らかの情緒的あるいは黄道上の
   障害を伴う精神遅滞(F70-F72),極めて早期に発症した統合失調症,レット症候群(F84.2)に原因を求められ
   ない

 

F84.5 アスペルガー症候群の診断基準

A 話し言葉や受容性言語,あるいは認知発達に臨床的に意味のあるような全般的遅れが見られない。
  診断には2歳までには単語が話せ,かつ三歳までに意思疎通のための語句が獲得されている必要がある。身辺自
  立や適応行動,環境への好奇心は,生後3年間は正常な知的発達の水準に見合ったものでなければならない。た
  だし運動発達はいくらか遅れることもあり,運動の不器用さはよく見られる(ただし診断の不可欠要素ではない
  )。しばしば異常な没頭と結びつく形で,個別の特別なスキルがよく見られるが,ただし診断に不可欠な要素で
  はない。

B 相互的な社会的相互作用に関する質的な異常(基準は自閉症と同じ)

C 並外れた強さの限局された興味,または限られた,反復的で常同的な行動や興味,活動のパターン(自閉症の基
  準と同じ。ただし型にはまった運動や遊びの対象の部分的なまたは意味のない要素に夢中になるといったことが
  含まれる場合はあまり多くない)

D この障害は他のタイプの広汎性発達障害,統合失調症型の障害(F21),単純統合失調症(F20.6),小児の反応性
  または脱抑制的愛着障害(F94.1及び2),強迫性人格障害(F60.5),強迫神経症(F42)では説明がつかない

 

F90 多動性障害の診断基準

 注:多動性障害の研究的診断には,不注意や落ち着きのなさが様々な状況で広汎に,時を超えて一貫して異常なレ
  ベルで存在することが必要であり,それは直接的な観察によって見出せて,自閉症や情緒障害など他の障害に起
  因しないことが必要である

  いずれ,信頼できる有効で標準化された測度によって,家と教室の双方の多動的行動について95%水準で量的な
  基準点をとれるところまで,アセスメントツールが発展させられなければならない。そのような基準は以下の
  G1とG2を置き換えることになろう。

G1 子どもの年齢や発達レベルから見た時の家庭における注意力,活動,衝動性の異常さによって示され,(1)から
   (3)によって確かめられる。  

 (1)注意力に関する以下の問題のうち3つ以上
   (a)自発的活動の持続の短さ
   (b)しばしば遊びの活動を終わらせないまま去る
   (c)活動を著しく頻繁に切り替える
   (d)大人に設定された課題について異常なほどやり通せない
   (e)宿題や読書課題などの勉強の間に極度に注意力が散漫になる

 (2)加えて以下の活動上の問題の3つ以上
   (a)不適切な場所で過度に走り回ったりよじ登ったりということをしばしば行う。静かにしていられないように
     見える
   (b)自発的活動の間,著しく目立ってもじもじそわそわする
   (c)静かにすることが期待される状況(食事時間,旅行,訪問,教会など)で著しく活発に動く
   (d)座っていることが期待されるときに教室や他の場所でしばしば離席する
   (e)静かに遊ぶことがむつかしいことが多い

 (3)加えて下記の衝動性の問題が1つ以上
   (a)ゲームや集団場面で順番を待つのがむつかしいことが多い
   (b)(他人の会話やゲームに口出すなど)他人を邪魔したり割り込んだりすることがよくある
   (c)質問がまだ終わらないうちに答えを口走ることが多い

G2 子どもの年齢や発達レベルから見た時の学校や保育園(利用可能であれば)における注意や活動の異常さによ
   って示され,(1)と(2)によって確かめられる。

 (1)2つ以上以下の注意力の問題
   (a)課題に持続的に取り組むのが著しく困難
   (b)著しい注意力の散漫,すなわち他の刺激に気を取られやすい
   (c)複数の活動が選択可能なときに,とても頻繁に移り変わる
   (d)遊びの活動の持続時間が非常に短い

 (2)さらに以下の活動上の問題の3つ以上
   (a)自由に活動できる状況で,持続的で(またはかなり持続する)過度に落ち着きのない運動(走ったり飛び跳
    ねたりなど)
   (b)設定が決まった状況で,過度にもじもじそわそわすることが目立つ
   (c)課題をやっているときに課題外の活動が過度なレベルで起こる
   (d)着席しているべき時に頻繁に離席する
   (e)静かに遊ぶのがむつかしいことが多い

G3 注意や活動の異常が直接観察される。それが子どもの年齢や発達水準に対して顕著であること。以下のいずれ
   かによって確かめうる

 (1)G1またはG2が直接観察される,すなわち親や先生の報告のみではないこと

 (2)異常なレベルの運動活動,課題外の行動または活動の持続性の欠如が家あるいは学校以外の場所(例えば診
    療所や実験室)で観察される

 (3)注意力の心理検査で成績に著しい障害

G4 広汎性発達障害(F84),躁病エピソード(F30),うつ病エピソード(F32)あるいは不安障害(F41)の基準は満
   たさないこと

G5 7歳以前に発症

G6 少なくとも6カ月持続

G7 IQは50以上

 

F81 学習能力の特異的発達障害の診断基準

F81.0 特異的読字障害
 A (1)か(2)のどちらか

  (1)読みの正確さと理解力の一方または両方の点数が,子どもの生活年齢や一般知能から期待される水準を2
     標準誤差以上下回る。その際,読みのスキルとIQはその子の属する文化や教育制度下で標準化された個別
     件さで評価されたものであること

  (2)重度の読字困難の履歴があるか,低年齢時にA(1)の基準に検査のスコアが達しており,かつ綴り字検査の
     スコアがその子どもの生活年齢とIQから期待される水準を2標準誤差以上下回る

 B Aの障害が読字スキルを要する日常生活の活動または学業成績に対して著しい妨げとなる

 C 視覚または聴覚の敏感さあるいは神経学的な障害に直接起因しない

 D 平均的に期待される範囲の学校経験(すなわち,教育経験に極端な不適切さはない)

 E 最も一般的に用いられる除外基準:標準化された個別検査でIQが70以下

 付加しうる基準:ある種の研究目的に対しては,研究者は以下のことを明記するよう望むかもしれない。「発話,
  言語,音の分類,運動調節,視覚処理,注意力または活動のコントロールあるいは調整において,就学前の年齢
  で一定の障害レベルの履歴がある」

 コメント:上記の基準は診断ガイドラインに入るタイプの一般的な読字の遅れを含んでいない。一般的な読字の遅
  れへの研究診断的な基準は特異的読字障がいと同じになるが,A1の基準では生活年齢を基礎に(すなわちIQを考
  慮せずに)期待される水準を2標準誤差下回る読字スキルを示し,A2の基準でも綴り字について同じ場合を除く
  。これら二種類の読字上の問題を区別することの有効性は十分に確立されていないが,その特異的タイプは特に
  言語の遅れに強く結びつき(これに対して一般的な読字の遅れはより広い範囲の発達遅滞と結びついている),
  男性に非常に優勢である。

  また綴り字エラーのタイプ分析に基づき,研究上さらなる区別が存在している。

F81.1 特異的書字障害

 A 綴り字について標準化された検査のスコアが,その子どもの生活年齢と一般知能に基づいて期待される水準か
   ら2標準偏差以上下回る

 B 読字の正確性と理解のスコア,及び計算スコアは正常範囲内である(平均から±2標準偏差以内)

 C 重度の読字困難の履歴がない

 D 通常期待される範囲の学校経験(すなわち教育経験について極端に不適切ではない)

 E 綴り字の困難が綴り字学習の早い段階から存在している

 F 綴り字のスキルを必要とする日常生活の活動や学業成績に深刻な悪影響を及ぼすレベルの障がい

 G 最も一般的に用いられる除外基準:IQが標準化された個別検査で70以下

 

F81.2 算数能力の特異的障害

 A 標準化された算数検査のスコアが子どもの生活年齢と一般知能を基準に期待される水準を2標準誤差以上下回
   る

 B 読字の正確性と理解のスコア,及び計算スコアは正常範囲内である(平均から±2標準偏差以内)

 C 重度の読字困難の履歴がない

 D 通常期待される範囲の学校経験(すなわち教育経験について極端に不適切ではない)

 E 算数能力の困難が算数学習の早い段階から存在している

 F 算数能力を必要とする日常生活の活動や学業成績に深刻な悪影響を及ぼすレベルの障がい

 G 最も一般的に用いられる除外基準:IQが標準化された個別検査で70以下

 
       原典: The ICD -10 Classification of Mental and Behaviroural Disorders

              ; DiagnosticCriteria for research   WHO  

 

   

児童福祉法

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項 の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。 (第4条〇2)

発達障害者支援法

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの。 (第2条)

発達障害者支援法施行令(平成17年4月1日 政令第150号)

発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。 (第1条)

発達障害者支援法施行規則(平成17年4月1日 厚生労働省令第81号)

発達障害者支援法施行令第1条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。 

文部科学事務次官・厚生労働事務次官通知

法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。なおてんかんなどの中枢神経系の疾患脳外傷や脳血管障害の後遺症が上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。

厚労省「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」 参考資料(平成15年3月)

自閉症 Autistic Disorder

自閉症とは、3歳位までに現れ、1他人との社会的関係の形成の困難さ、2言葉の発達の遅れ、3興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症 High-Functioning Autism

高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、1他人との社会的関係の形成の困難さ、2言葉の発達の遅れ、3興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。 また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

学習障害(LD) Learning Disabilities

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。 学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

注意欠陥/多動性障害(ADHD) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

※ アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。(厚労省HP補足説明)